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【令和8年3月28日】公式サイトにてQAも含めて最新情報を更新
「不妊治療を受けたいけれど、費用が心配…」「東京都の助成金って、自分は対象になるの?」――そんな不安を抱えている方に、朗報があります。
東京都は2026年4月から不妊治療の助成制度を大幅に拡充し、これまで対象外だった保険適用治療の自己負担分にも助成を適用する方針を発表しました。予算規模は前年度の約4.7倍にあたる56億円。年間3万4,600件の助成が見込まれています。
この記事では、2026年4月スタートの新制度を中心に、東京都の不妊治療助成金の対象条件・金額・申請方法から、区市町村の上乗せ助成まで、最新情報をわかりやすくまとめました。
この記事でわかること
2026年4月から何が変わるのか(従来制度との違い)
助成の対象者・年齢制限・所得制限などの条件
助成金額と回数制限の具体的な数字
対象になる治療・ならない治療
申請の具体的な手順と必要書類
区市町村の上乗せ助成情報
※本記事の情報は2026年3月28日時点のものです。新制度の正式な実施要綱は東京都から未公開のため、報道・知事会見・既存制度をもとに構成しています。最新情報は東京都福祉局の公式サイトでご確認ください。
東京都の不妊治療助成金とは?制度の全体像をわかりやすく解説
国の保険適用・都の助成・区の上乗せ|費用を減らす「三層構造」
不妊治療の費用負担は、大きく3つのレイヤーで軽減される仕組みになっています。
第一層が「国の保険適用」です。2022年4月から体外受精や顕微授精が保険適用の対象となり、窓口負担は原則3割に。さらに高額療養費制度を利用すれば、一般的な所得の方で月額約8万円程度に自己負担が抑えられます。
第二層が「東京都の助成」です。保険診療と併用した先進医療に対する助成(最大15万円)に加え、2026年4月からは保険適用治療の自己負担分への助成も新設されます。
第三層が「区市町村の独自助成」です。区市町村ごとに都の助成にさらに上乗せする助成を実施している自治体があります。
この三層を上手に組み合わせることで、高額になりがちな不妊治療の自己負担を大幅に減らすことが可能です。
東京都が実施している不妊治療関連の助成制度一覧
東京都では、治療ステージに応じた複数の助成制度を設けています。
①特定不妊治療費(先進医療)助成事業(今回はここが先進医療ではなくなりました。)
| 2026年3月末日まで | 体外受精・顕微授精に伴う先進医療の費用の7割を、1回あたり最大15万円まで助成する制度です。 |
| 2026年4月以降 | 保険診療の体外受精及び顕微授精、並びに併用して実施した先進医療に係る費用について、 1回の治療につき15万円を上限 に助成します。 ○体外受精及び顕微授精を全額自己負担で実施した場合は、対象外です。 ○一般不妊治療(人工授精など)も対象外です。 |
②不妊検査等助成事業
不妊検査や人工授精などの一般不妊治療にかかる費用を、夫婦1組につき1回、上限5万円で助成する制度です。
このほか、③不育症検査助成事業(流産を繰り返す方向け)や、④卵子凍結に係る費用助成(凍結時最大20万円+保管料年2万円)も東京都独自の制度として実施されています。
【2026年4月〜新制度】保険適用の不妊治療も助成対象に!変更点を徹底解説
従来制度と新制度の違い
2026年1月11日、小池百合子知事が令和8年度予算案の発表時に新制度を明らかにしました。
従来の制度(2022年4月〜2026年3月)では、助成対象は保険診療と併用する先進医療の費用のみでした。体外受精や顕微授精そのものの自己負担(保険診療の3割負担分)は助成の対象外だったのです。
新制度の最大のポイントは、この保険適用治療の自己負担分も新たに助成対象に加わったこと。体外受精や顕微授精の1周期で数十万円かかるケースでも、高額療養費制度に加えて都の助成が使えるようになるため、実質的な負担はさらに軽くなります。
| 比較項目 | 従来制度(〜2026年3月) | 新制度(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 保険適用治療の自己負担 | 助成対象外 | 助成対象 |
| 先進医療費 | 7割を最大15万円まで助成 | 上記と合わせて15万円までに変更 |
| 助成上限額 | 1回最大15万円 | 1回最大15万円 |
| 予算規模 | 約12億円 | 約56億円(4.7倍) |
| 想定助成件数 | 年間約13,200件 | 年間約34,600件 |
予算12億円→56億円、東京都の「本気度」
予算規模が前年度の約4.7倍に急増していることからも、東京都の危機感がうかがえます。背景にあるのは深刻な少子化です。東京都の合計特殊出生率は2024年に0.96まで低下し、全国最低を記録しました。不妊治療への経済支援は、都の少子化対策の柱として位置づけられています。
助成金の対象者は?年齢・居住地・婚姻関係など条件を確認
「自分は対象になるの?」という疑問にお答えします。主な要件は以下のとおりです。
年齢制限:治療開始時に妻が43歳未満
助成を受けられるのは、治療開始日の時点で妻の年齢が43歳未満の方です。治療の途中で43歳になった場合でも、開始時に42歳であれば対象となります。なお、男性側に年齢制限はありません。
居住要件:夫婦のいずれかが東京都内に住民登録(※令和8年度特例※)
令和8年4月1日以降に治療を開始し、「1回の治療」の初⽇時点で夫婦いずれかが東京都に住⺠登録をしている⽅で、令和8年9⽉30⽇までに治療が終了し、かつ治療終了後令和8年10月1日までに都外へ転出されたご夫婦については、申請期限までのご申請が可能です。事実婚の場合は、2人とも都内の同一住所に住民登録していることが追加で求められます。
婚姻関係:法律婚だけでなく事実婚もOK
法律婚の夫婦はもちろん、事実婚のカップルも助成の対象です。ただし、事実婚の場合は他に法律上の配偶者がいないことが条件となります。
所得制限:なし
世帯年収による所得制限は設けられていません。収入に関係なく、要件を満たせばどなたでも申請可能です。
対象となる方まとめ
| 要件 | 備考 |
|---|---|
| 【法律婚の方】 (1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること。 (2)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしていること。 | ・(1)と(2)のどちらも満たす方が対象です。 ・夫婦いずれかが都外在住の場合、申請者は都内在住の方としてください。 |
| 事実婚の方】 (1)「1回の治療」の初日から申請日まで同一世帯である証明ができること。 (例:住民票の続柄に夫(未届)、妻(未届)等の記載がある。) (2)「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと。 (3)「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦ともに継続して東京都内の同一住所に住民登録をしていること。 | (1)から(3)まで全て満たす方が対象です。 |
| ※同一世帯でない場合は、下記2点を申立書(任意様式)により申告していただく必要があります。 (1)2人が事実婚関係にあること(2人が別世帯である理由も必須記載) (2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること | |
| 保険診療として体外受精及び顕微授精を受診していること。 | 全額自費で体外受精及び顕微授精を実施した場合は、先進医療が含まれていても、全て対象外です。 |
| 先進医療を受診する場合は、登録医療機関で受診していること。 | |
| 「1回の治療」の開始日における妻の年齢が43歳未満であること。 |
助成金額と回数制限|いくらもらえる?何回使える?
助成上限額は1回の治療につき最大15万円
保険診療の体外受精及び顕微授精、並びに併用して実施した先進医療に係る費用について、 1回の治療につき15万円を上限に助成となります。
なお、高額療養費及び付加給付金が支給された場合は、支給金額を控除して助成されます。
高額療養費及び付加給付金については、ご加入の健康保険組合へお問い合わせしてみてください。
【例1】
| 保険診療(自己負担3割) 80,000円 | |
| 先進医療 30,000円 | |
| 計 110,000円 | 助成額は110,000円 |
※先進医療分に10分の7掛けはしません。
【例2】
| 保険診療(自己負担3割) 90,000円 | |
| 高額療養費(支給額) 20,000円 | |
| 計 70,000円 | 助成額は70,000円 |
【例3】
| 保険診療(自己負担3割) 150,000円 | |
| 先進医療 80,000円 | |
| 計 230,000円 | 助成額は150,000円 |
※先進医療分に10分の7掛けはしません。
回数制限:40歳未満は通算6回、40歳以上は通算3回
保険診療の回数に準じます。
【保険診療における回数の考え方(参考)】
・治療開始日の妻の年齢が39歳までの夫婦は6回まで、40歳から42歳までの夫婦は3回まで
・1子ごとに回数リセットをすることが可能
※ 東京都からの助成を受けられる上限回数は、1子につき6回もしくは3回限りです。
(例:6回目の移植に向けて治療を進めていたが、移植に至らず中止。それまでにかかった先進医療の費用について申請。その後、治療再開し保険で移植。→この場合でも、 東京都への7回目の申請はできません 。)
| 39歳以下で治療開始 | 1子につき最大6回まで(計90万円分) |
| 40歳〜42歳で治療開始 | 1子につき最大3回まで(計45万円分) |
この回数は「採卵」ではなく、受精卵を子宮に戻す「胚移植」の回数でカウントされます 。
【費用シミュレーション】体外受精1周期でどれくらい負担が減る?
具体的なイメージをつかむために、2つのケースで試算してみましょう。
ケース①:35歳・体外受精+タイムラプス(先進医療)の場合
保険適用の治療費総額が約50万円、先進医療費が約3万円と仮定
| 今まで | 保険3割負担で約15万円、高額療養費制度適用後に約8万円の自己負担。先進医療3万円の7割(2.1万円)が助成され9千円の自己負担。トータル89,000円の自己負担。 |
| 2026年4月以降 | 保険3割負担で約15万円、高額療養費制度適用後に約8万円の自己負担。先進医療3万円。合計:11万円。助成額上限の15万円以下なので0円の自己負担。 |
ケース②:41歳・顕微授精(保険適用のみ)の場合
保険適用の治療費総額が約60万円と仮定
| 今まで | 保険3割負担で約18万円の自己負担。 |
| 2026年4月以降 | 18万円-助成額上限の15万円で3万円の自己負担。 |
助成の対象となる治療・対象外の治療
対象となる保険適用の治療
保険適用の生殖補助医療として、体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)、採卵術、胚培養、胚凍結保存、胚移植(新鮮胚・凍結融解胚)、男性不妊手術(精子採取術等)が助成の対象です。
男性不妊治療へのサポート
「不妊治療は女性のもの」という認識は、制度の上では過去のものです。東京都の制度は男性側の治療もしっかりとカバーしています 。
助成対象外の治療
人工授精やタイミング法などの一般不妊治療は本制度の対象外です(別途「不妊検査等助成事業」で上限5万円の助成あり)。また、第三者からの精子・卵子提供による治療、代理出産、保険を使わない全額自費の治療も対象外となります。
助成金の申請方法|必要書類・手続きの流れをステップ解説
助成金は「治療を受けたら自動的にもらえる」わけではありません。自分で申請する必要があります。ここでは、現行制度に基づく申請の流れを6ステップでご紹介します(新制度でも基本的な流れは踏襲される見込みです)。
STEP1:東京都福祉局のサイトで要件を確認する
まずは東京都福祉局の公式サイトまたは東京都妊活課ポータルサイトで、最新の助成要件と必要書類を確認しましょう。制度内容は年度ごとに変更される可能性があります。
STEP2:先進医療をうける場合には登録医療機関で対象の不妊治療を受ける
助成を受けるには、厚生労働省に登録された施設で治療を受ける必要があります。通院先が登録医療機関かどうか、事前に確認しておきましょう。
※体外受精・顕微授精のみの方は問題ございません。
STEP3:医療機関に「受診等証明書」の作成を依頼する
治療が終了したら、医療機関に「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の記入を依頼します。作成には通常2週間前後、年度末の繁忙期は1ヶ月程度かかることもあるため、治療終了後すみやかに依頼するのがおすすめです。当院では2,200円(税込)で作成しております。
STEP4:必要書類をそろえる
一般的に必要とされる書類は次のとおりです。
| 特定不妊治療費(先進医療)助成申請書(申請者記入) |
| 受診等証明書(医療機関記入) |
| 住民票の写し(発行から3ヶ月以内) |
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
| 振込先口座の確認書類(通帳またはキャッシュカードのコピー) |
事実婚の場合は、それぞれに法律上の配偶者がいないことを証明する戸籍謄本などが追加で必要になります。
STEP5:電子申請または郵送で東京都に申請する
現在の制度では原則として電子申請が推奨されています。東京都のLoGoフォームにアクセスし、申請フォームに入力のうえ、書類をアップロードします。ただし、受診等証明書の原本は別途郵送が必要です。
郵送申請の場合は、消印日が申請日として扱われます。3月31日の夜にポストに投函すると翌日の消印になってしまい、期限切れになるケースがあるのでご注意ください。
STEP6:審査結果の通知と助成金の振込
申請後、書類に不備がなければ約3〜4ヶ月後に「承認決定通知書」が届き、さらに約1ヶ月後に指定口座に振り込まれます。繁忙期(2〜7月)はさらに時間がかかることもあります。
申請期限に注意!
申請期限は1回の治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)です。1〜3月に治療が終了した場合は、同年の6月30日まで延長されます。期限を過ぎると一切受け付けてもらえないため、余裕を持って準備しましょう。
注意事項
令和8年4月1日以降に開始した治療
申請受付開始日は令和8年10月1日になります。
必要書類や申請方法については、改めて公式のホームページでお知らせがあるまでお待ちください。
なお、令和8年10月1日以前にご申請されても受付されませんのでご注意ください。
区市町村の上乗せ助成も活用しよう|主要エリア別まとめ
東京都の助成に加えて、お住まいの区市町村が独自の上乗せ助成を行っている場合があります。主な自治体の制度をご紹介します。
港区は東京都内でもトップクラスの充実度です。先進医療に1回最大30万円、自由診療にも1回最大30万円の助成を受けることができます。
渋谷区は、保険診療の自己負担分と先進医療費をあわせて1回最大10万円を助成しています。ただし、2026年4月以降は都の新制度に合わせて内容が変更される可能性があるとアナウンスされています。
文京区は、先進医療に1回最大5万円、自由診療にも1回最大10万円の助成制度があります。
このほか、足立区・荒川区・葛飾区・北区・品川区・杉並区・台東区・中央区・千代田区・中野区・目黒区なども独自の助成制度を設けています。多摩地域では昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・立川市・東大和市・福生市などが該当します。
都の助成と区の助成を併用する際の注意点
先進医療について都と区の両方に申請する場合は、原則として東京都の助成決定を受けてから区に申請するのがポイントです。先に区に申請してしまうと助成額が少なくなるケースがあります。区ごとに申請ルールが異なるため、お住まいの区市町村のサイトもあわせて確認してください。
不妊治療の助成金に関するよくある質問

Q1. どのような制度ですか?
A1. 令和8年4月1日以降に開始した、保険適用された体外受精及び顕微授精、並びに併せて実施した「先進医療」にかかった費用について、助成を行う制度です。全ての治療を自己負担で実施した場合は、対象外です。
Q2. 先進医療を実施していなくても申請できますか。
A2. 令和8年4月1日以降に開始した治療については、先進医療を実施していなくとも、保険適用の自己負担額について申請ができます。
Q3. 令和8年3月に治療計画を立てて採卵し、4月に入ってから移植をしました。4月の治療分だけ申請することはできますか。
A3. 原則、治療計画等から移植後の妊娠判定等に至るまでの一連の治療を1回の治療とします。採卵周期、移植周期など治療の周期で区切るものではありませんので、一連の治療を4月のみ分けて申請することはできません。令和8年3月以前に開始した治療については、先進医療のみご申請できる可能性がありますので、公式ページをご確認ください。
Q4. 保険診療1回目の治療を令和8年2月に行いました。令和8年4月から、2回目の移植に向けて治療を開始しました。この場合、2月に治療を開始したことになり、不妊治療費助成へは申請できませんか。
A4. 「1回の治療」ごとにご申請が可能です。令和8年2月に開始した1回目の治療は、先進医療のみ
令和8年4月に開始した2回目の治療は、自己負担額全体についてご申請いただけます。
Q5. 高額療養費制度を利用したのですが、助成金は保険診療の3割分もらえるのですか。
A5. 高額療養費及び付加給付金は助成金額から控除します。例えば、保険診療の3割分として20万円かかり、高額療養費として後から8万円給付された場合、20万円-8万円=12万円が助成対象となります。
Q6. 所得制限はありますか。
A6. ありません。
Q7. 住所地がどこでも申請できますか。
A7. 「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録をしている方が申請できます。
Q8. 過去に特定不妊治療の助成金を受けたことがありますが、回数に含めますか。
A8. 不妊治療が保険適用になる前の助成制度は含めません。
令和4年度に開始した、先進医療について助成する東京都独自の「特定不妊治療費(先進医療)助成事業」の助成回数は、回数に含めます。例えば、助成回数上限が6回で、過去に2回先進医療の助成を受けている場合は、あと4回申請が可能です。
Q9. 夫婦が別居していて別の道府県に居住しています。申請できますか。
A9. 法律婚の方で、治療開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが都内に継続して住民登録をしていれば申請できます。※この場合、事実婚の方は申立書を提出してください。
Q10. 令和8年4月1日以降に治療を開始した場合。申請受付開始の10月1日までに都外へ引っ越す予定なのですが、助成の対象外となりますか。
A10. 令和8年度特例として、令和8年9月30日までに治療が終了し、かつ治療終了後令和8年10月1日までに都外へ転出されたご夫婦については、申請期限までにご申請が可能です。治療終了前に都外へ転出された場合は対象外です。
参考リンク
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要|東京都福祉局
※本記事は2026年3月28日時点の情報に基づいています。新制度の正式な詳細は東京都の発表をもってご確認ください。