東京都で利用できる不妊治療・生殖補助医療(ART)の助成金とは
不妊治療には体外受精や顕微授精といった高度な医療技術が必要となることから、治療費が高額になりがちです。そこで東京都では子どもを望むご夫婦の経済的負担を軽減するため、複数の助成制度を設けています。2022年4月から不妊治療の保険適用が拡大されたものの、保険診療と併用する「先進医療」は自費となるため、その費用を助成する制度が特に注目されています。東京都や市区町村の助成制度を上手に活用することにより、治療にかかる自己負担を大幅に抑えることが可能となります。
助成金制度の全体像
東京都で利用できる不妊治療関連の主な助成制度は大きく分けて以下の2つがあります。
東京都不妊検査等助成事業
不妊検査および一般不妊治療(タイミング法・人工授精など)の費用を助成(上限5万円)
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
体外受精・顕微授精と併用する先進医療の費用を助成(上限15万円/回)
これらの制度はそれぞれ対象となる治療内容や申請条件が異なるほか、東京都の制度に加えてお住まいの区市町村が独自に上乗せ助成を行っている場合もあります。そのため複数の制度を組み合わせることにより、より効果的に経済的負担を軽減することが可能となります。
2022年の保険適用拡大と助成制度の変化
2022年4月から体外受精や顕微授精といった生殖補助医療が保険適用となったことにより、原則3割負担で高度な不妊治療を受けられるようになったことで、患者の経済的負担は大幅に軽減されました。
その一方で、保険診療と併用して行う「先進医療」については引き続き自費となります。先進医療とは保険診療との併用が認められた最先端の治療技術のことであり、タイムラプス培養やSEET法、あるいは子宮内膜受容能検査(ERA)などがこれに該当しますが、これらの費用は1回あたり数万円から十数万円かかることも珍しくありません。
東京都の特定不妊治療費(先進医療)助成事業は、こうした先進医療にかかる費用の一部を助成する制度として保険適用拡大後も継続して実施されています。
東京都不妊検査等助成事業
東京都不妊検査等助成事業は、不妊の原因を調べる検査をはじめ、タイミング法や人工授精といった一般不妊治療にかかった費用の一部を助成する制度であり、夫婦1組につき1回、上限5万円まで助成を受けることが可能となっています。
本制度は子どもを望む夫婦が早期に検査を受けたうえで、必要に応じて適切な治療を開始できるようにすることを目的としているものの、体外受精や顕微授精といった生殖補助医療については対象外となる点にご注意ください。
対象となる検査・治療
助成の対象となる不妊検査および一般不妊治療は以下の通りです。
| 区分 | 夫 | 妻 |
| 不妊検査 | 精液検査、内分泌検査、画像検査、精子受精能検査、染色体・遺伝子検査 等 | 超音波検査、内分泌検査、感染症検査、卵管疎通性検査、子宮鏡検査 等 |
| フーナーテスト | (夫婦共通の検査) | (夫婦共通の検査) |
| 一般不妊治療 | 待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等 | 待機療法(タイミング指導)、薬物療法、人工授精 等 |
【対象外となるもの】
- 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)および第三者を介する検査や治療
- 入院時食事療養費、差額ベッド代、文書料など治療に直接関係のない費用
- ブライダルチェック(健診目的で受けた検査)
この制度は「不妊の原因を調べる目的」で行う検査が対象です。将来の妊娠に備えた健診目的のブライダルチェック等は対象外となります。
※当院のブライダルチェックはプランにより不妊検査と同義になりますので東京都不妊検査等助成事業
の対象となります。
対象者の要件
不妊検査等助成事業の対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録していること(法律婚・事実婚ともに対象)
- 検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること
- 助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに対象の検査を受けていること
重要なポイントとして、夫婦のどちらか一方だけが検査を受けた場合は助成対象になりません。夫婦ともに検査を受けていることが条件となります。また、一般不妊治療のみで検査を受けていない場合も対象外です。
助成金額と申請期限
助成金額は、不妊検査および一般不妊治療にかかった費用について5万円を上限に助成されます。助成回数は夫婦1組につき1回限りです。
【助成対象期間】
検査開始日から1年間が助成対象期間となります。ただし、検査開始日から1年以内であっても妊娠が判明した場合や特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に移行した場合にはその時点で対象期間が終了します。
【申請期限】
- 令和6年4月2日以降に開始した検査:検査開始日から2年以内
- 令和6年4月1日以前に開始した検査:検査開始日から1年以内(最長で令和7年6月30日まで)
必要書類は下記の3点となります。
| 受診等証明書(原本)(医療機関記入) |
| 住民票の写し(原本) ※申請日から3か月以内に発行されたもの |
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本) ※申請日から3か月以内に発行されたもの |
申請は原則として電子申請で行います。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業は、体外受精や顕微授精を保険診療で行う際において併用して実施した先進医療の費用の一部を助成する制度であり、令和4年4月1日以降に開始した治療が対象となります。
重要なポイントとしては、全額自費で特定不妊治療を実施した場合には対象外となるほか、一般不妊治療(人工授精など)についても対象外となります。あくまで「保険診療の体外受精・顕微授精と併用した先進医療」のみが助成対象となる点にご注意ください。
助成の対象となる先進医療の種類
現在、東京都の助成対象として告示されている主な先進医療は以下の通りです。
これらの治療・技術は厚生労働省から「先進医療A」として認められたものです。
- SEET法(子宮内膜刺激胚移植法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜スクラッチ(子宮内膜擦過術)
- PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術)
- ERA / ERPeak(子宮内膜受容能検査)
- EMMA / ALICE(子宮内細菌叢検査)
- IMSI(強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別法)
- 二段階胚移植法
- 子宮内フローラ検査
- マイクロ流体技術を用いた精子選別
- PGT-A(着床前胚異数性検査)
なお、これらの先進医療を受けられるのは、厚生労働省から実施医療機関として指定を受けた登録医療機関のみです。登録医療機関以外で治療を受けた場合、保険診療との併用ができず、助成対象にもなりません。治療を開始する前に登録医療機関かどうかを確認しておきましょう。
対象者の要件
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
| 要件 | 詳細 |
| 婚姻関係 | 1回の治療の初日から申請日まで婚姻関係があること(法律婚・事実婚ともに対象) |
| 居住地 | 治療開始日から申請日まで、夫婦いずれかが継続して東京都内に住民登録していること |
| 治療内容 | 保険診療として特定不妊治療を受診し、登録医療機関で先進医療を受けていること |
| 他の助成 | 当該治療に関して他の医療費助成を受けていないこと |
| 妻の年齢 | 1回の治療の開始日における妻の年齢が43歳未満であること |
事実婚の場合は夫婦ともに東京都内の同一住所に住民登録していること、他に法律上の配偶者がいないことが追加要件となります。住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がない場合は、申立書の提出が必要です。
助成金額と助成回数
先進医療にかかった費用の7/10(10分の7)について、1回あたり15万円を上限に助成されます。
【計算例】
- 先進医療費が10万円の場合:10万円×0.7=7万円 → 助成額は7万円
- 先進医療費が22万円の場合:22万円×0.7=15.4万円 → 上限の15万円が助成
助成回数は保険診療の回数に準じており、妻の年齢によって上限が異なります。
| 治療開始日の妻の年齢 | 助成上限回数 |
| 39歳以下 | 1子につき6回まで |
| 40歳~42歳 | 1子につき3回まで |
出産や流産により1子の治療が終了した場合、次の子に向けた治療では回数がリセットされます。
申請期限と必要書類
申請期限は、「1回の治療が終了した日」が属する年度末(3月31日)までです。なお、1月から3月に治療が終了した場合は同年6月30日まで申請が可能な特例があります。
「治療終了日」とは、胚移植後に妊娠確認を行った日、または医師の判断でやむを得ず治療を中止した日を指します。期限を過ぎると申請を受け付けてもらえないため、治療終了後は速やかに手続きを進めましょう。
【必要書類】
- 特定不妊治療費(先進医療)助成事業 受診等証明書(原本)※医療機関が記入
- 住民票の写し(原本)※申請日から3か月以内に発行されたもの
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原本)※申請日から3か月以内に発行されたもの
証明書のダウンロードや申請フォームは東京都福祉局のホームページから入手できます。
申請から振込までの流れ
申請から助成金の振込までは、以下のステップで進みます。
| 1 東京都福祉局ホームページで最新の制度内容を確認 |
| 2 登録医療機関で保険診療の特定不妊治療+先進医療を受ける |
| 3 治療終了後、医療機関に「受診等証明書」の記入を依頼 |
| 4 必要書類を揃えて電子申請(または郵送) |
| 5 書類審査(申請から約3~4か月) |
| 6 承認決定通知書が届く |
| 7 通知から約1か月後に指定口座へ振込 |
繁忙期には審査に時間がかかる場合があります。振込先口座は申請者本人名義の口座を指定してください。
区市町村独自の助成制度
東京都の助成制度に加えてお住まいの区市町村が独自に上乗せ助成を実施している場合があるほか、都の制度と併用することにより、より多くの助成を受けられる可能性があります。
ただし助成内容は自治体によって異なるうえに、対象となる治療内容や金額、さらには申請条件もさまざまであるため、お住まいの区市町村のホームページあるいは窓口で最新の情報を確認することをおすすめします。
独自助成を実施している自治体一覧
2025年12月現在、東京都内で独自の不妊治療助成制度を設けている主な自治体は以下の通りです。
【23区】
足立区、荒川区、大田区、葛飾区、北区、渋谷区、品川区、杉並区、台東区、中央区、千代田区、中野区、文京区、港区、目黒区 など
【市町村】
昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、立川市、東大和市、福生市、奥多摩町、日の出町 など
上記以外の自治体でも独自助成を実施している場合や、今後新たに制度を設ける場合があります。助成内容は年度によって変更されることがあるため、最新情報は各自治体の公式ホームページでご確認ください。
当院の近隣市区町村の独自助成の内容
| 区名 | 独自助成の内容 (2026年時点の目安) | 特徴・備考 |
| 千代田区 | 1回につき上限 5万円 | 東京都の先進医療助成の決定を受けた方が対象。さらに卵子凍結(上限10万円)の助成も開始され、23区でもトップクラスの手厚さです。 |
| 江東区 | 1年度につき上限 10万円 | 都の助成額を差し引いた自己負担額に対し、年度内10万円に達するまで申請可能。他区よりも年間上限額が高めに設定されています。 |
| 台東区 | 1回につき上限 5万円 | 東京都の「先進医療」助成を受けた後の自己負担分が対象。都の承認決定から6ヶ月以内の申請が必要です。 |
| 葛飾区 | 1回につき上限 5万円 | 東京都の先進医療助成決定を受けた後、自己負担額(都の助成控除後)に対し助成されます。郵送申請も可能です。 |
| 足立区 | 1回につき上限 5万円 | 保険適用外の「先進医療」にかかる費用が対象。都の助成額を引いた残りの額に対して支給されます。 |
| 墨田区 | なし(東京都の制度のみ) | 現在、墨田区独自での「特定不妊治療(ART)」への上乗せ助成は確認されていません。都の5万円(一般検査)や15万円(先進医療)の制度を利用します。 |
| 江戸川区 | なし(終了) | かつては独自の助成がありましたが、保険適用開始に伴い、令和4年4月以降に開始した治療への区独自助成は終了しています。 |
東京都の助成に加えて区独自の上乗せ助成を受けることで、実質的な自己負担をさらに軽減できます。
その他の関連助成制度
東京都では不妊治療に関連する助成制度の一環として卵子凍結費用の助成なども実施しており、将来の妊娠に備えたい方、あるいは治療費全体の負担軽減を考えている方であれば、これらの制度についても併せて確認しておくとよいでしょう。
卵子凍結に係る費用の助成
東京都では、加齢等による妊娠機能の低下を懸念し将来の妊娠に備えて卵子凍結を行う方に対して、費用の一部を助成しています。
| 項目 | 内容 |
| 対象者 | 東京都に住民登録のある18~39歳の女性(採卵実施日時点) |
| 対象となる医療行為 | 採卵準備のための投薬・採卵・卵子凍結 |
| 助成額 | 卵子凍結実施年度:上限20万円、翌年度以降の保管状況調査回答時:年2万円(令和10年度まで) |
| 申請方法 | 対象のオンライン説明会に参加後、調査事業への協力申請を行う |
ただし、不妊治療を目的とした採卵・卵子凍結は対象外となります。また、「東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業」の対象となる方や、過去に本助成を受けたことがある方も対象外です。
凍結卵子を使用して生殖補助医療を受ける場合には、別途「凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成」(1回あたり上限25万円または10万円)もあります。
高額療養費制度の活用
2022年4月から不妊治療が保険適用となったことで、公的医療保険の「高額療養費制度」を利用できるようになりました。高額療養費制度とは1か月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、超えた分が後から払い戻される制度です。
限度額は年齢や所得によって異なりますが、一般的な所得の方であれば月額約8万円程度が上限となります。体外受精などで1回の治療費が高額になる場合でもこの制度を活用することで実質的な負担を抑えられます。
さらに、「限度額適用認定証」を事前に取得しておくと、医療機関での窓口支払いを限度額までに抑えることができ一時的な立て替え負担も軽減できます。詳しくは加入している健康保険組合や協会けんぽにお問い合わせください。
当院への受診証明書の申し込み方法
各自治体へ申請いただくための助成金の証明書は医療機関にて作成いたします。
STEP1
助成金制度の対象の検査や治療終了ならびにご精算が完了されているかご確認ください。
ご精算済みの検査費や治療費が、対象の助成金制度の上限を超えていることをご確認ください。
STEP2
受付スタッフまでお声がけください。
STEP3
当院での書類作成には1〜2週間程度いただきます。
申請期限に遅れないよう、お早めのお申し込みをお願いいたします。
※内容によってはさらにお時間を頂戴する場合がございます。あらかじめご承知おきください。
申請期限が迫っている場合は、当院受付スタッフにお声がけください。また申請予定の自治体にも先にご相談いただくとスムーズです。
STEP4
作成完了後、ご連絡をさせていただきます。
次回来院時に受付スタッフにお声がけください。お渡しをさせていただきます。
その際に書類作成代金として2,200円頂戴いたします。
助成金申請時の注意点とよくある質問
助成金の申請をスムーズに進めるためにいくつかの注意点とよくある質問をまとめました。
【注意点】
| 申請期限を過ぎると受付不可 | 期限は厳守されます。治療終了後は速やかに手続きを進めましょう。 |
| 所得制限はありません | 収入に関係なく要件を満たせば誰でも申請できます。 |
| 証明書の発行には時間がかかることがあります | 治療終了後、早めに医療機関へ依頼しましょう。 |
| 振込先口座は申請者本人名義 | 配偶者名義の口座は指定できません。 |
【よくある質問】

Q1. 助成金を受け取っても医療費控除は受けられますか?
A1. はい、受けられます。ただし助成金は「補てんされた金額」として扱われるため、その分を差し引いた医療費が控除対象となります。
Q2. 事実婚でも申請できますか?
A2. はい、事実婚の方も対象です。ただし、夫婦ともに東京都内の同一住所に住民登録していることなど追加の要件があります。
Q3. 東京都と市区町村の助成は併用できますか?
A3. 併用できる場合が多いですが自治体によって条件が異なります。お住まいの区市町村に確認してください。
各種ホームページ
その他詳細については、東京都福祉局のホームページをご確認ください。
また、ご不明な点がありましたらお気軽にスタッフまでご相談ください。