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事実婚(未入籍)で不妊治療をご検討されているお二人へ

当院では、多様な家族の在り方を尊重し、事実婚(未入籍)のカップルに対しても法律婚の方と同様に、保険診療を含む不妊治療を提供しております。治療を開始するにあたり、法的な要件や必要な書類がございますので、事前にご確認をお願いいたします。

保険適用の対象となる条件

不妊治療の保険適用を受けるためには、厚生労働省の指針に基づき、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 独身であること: お二人それぞれに法律上の配偶者がいないこと(重婚でないこと)が必須条件です。
  • 事実上の婚姻関係: 同一世帯で共同生活を営んでいる実態があること。原則として住民票で「未届の夫」「未届の妻」という続柄の記載が必要です。
  • 認知の同意: 治療の結果誕生したお子様について、男性側が認知を行う強い意向があること。

初診時の持ち物

事実婚の方は、ご夫婦それぞれのカルテを作成するため、初診時に以下の書類をご持参ください。

マイナンバーカード(オンライン資格確認)
戸籍謄本(原本)発行から3ヶ月以内のもの。独身であることの確認に使用します。
住民票(原本):発行から3ヶ月以内のもの。同一世帯かの確認をさせていただきます。

その他(お持ちの方のみ):

  • 紹介状
  • 他院の1年以内の検査結果
  • 他院の治療に関する書類

注意事項

1. 事実婚夫婦治療同意書への署名

当院指定の「事実婚に関する同意書」への自筆署名・捺印が必要となります。これは、認知の意思や関係の継続性を確認する重要な書類です。

2. 年齢・回数の制限

保険診療には「治療開始時の女性の年齢が43歳未満」という制限があります。また、移植回数にも上限(40歳未満は6回、40歳〜43歳未満は3回)がございますので、過去の治療歴は正確にお伝えください。

3. 公的助成金の活用

東京都などの自治体では、保険診療と併用できる「先進医療」の費用助成や、不妊検査の助成を行っています。これらも事実婚の方が対象となりますが、申請には期限(治療終了の年度内など)があるため、早めの準備を推奨いたします。

よくあるご質問

Q1. 住民票に「未届」の記載がありません。保険は使えませんか?

A1. 原則として「未届の夫(妻)」の記載が推奨されますが、事情により記載が困難な場合は、お二人が事実婚関係にあることを証明する追加の申立書をいただくことで対応可能な場合があります。まずはご相談ください。

Q2. パートナーが仕事で初診に行けません。

A2. ご一緒に来ていただくと治療開始がスムーズです。
ただ、夫が来院できない場合は妻のみでも問題ございません。治療計画の策定時にはお二人揃っての説明が必要となります。

Q3. 初診時に戸籍謄本が間に合わない場合どうしたらいいですか?

A3. 初診時に戸籍謄本が間に合わない場合は、次回以降にお持ちいただければ問題ございませんのでご安心ください。ご不明点ございましたらお気軽にご質問ください。

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