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事実婚(未入籍)でも不妊治療は受けられます
「事実婚(未入籍)だけど、不妊治療を受けられるのだろうか」と不安を感じている方は多いのではないでしょうか。結論から申し上げると、事実婚の方でも不妊治療は受けられます。2014年に日本生殖医学会が事実婚カップルへの治療を容認し、さらに2022年4月からは不妊治療の保険適用が拡大され、事実婚カップルも法律婚と同じ条件で保険診療を受けられるようになりました。タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精のすべてが対象です。本記事では、事実婚のお二人が安心して不妊治療クリニックを受診できるよう、必要な書類・費用・治療の流れ・助成金まで、どこよりもわかりやすく解説します。
事実婚(未入籍)とは?定義と法律婚との違い
事実婚とは、婚姻届を提出せずに夫婦同様の生活を営んでいる関係を指します。法律上の婚姻届を出さないため戸籍上は「未婚」のままですが、互いに婚姻の意思を持ち、共同生活を送っている点で「同棲」や「交際」とは異なります。法律婚との主な違いは、配偶者控除や相続権が認められない点です。ただし、不妊治療においては、事実婚の方も法律婚とほぼ同じ治療を受けることができます。別姓を選びたい、ご事情があって入籍をしていないなど、様々な理由で事実婚を選ばれている方が安心して治療を始められる環境が整っています。
2022年以降の保険適用拡大のポイント
2022年4月の診療報酬改定により、不妊治療が保険適用の対象となりました。この制度改正で特に重要なのは、事実婚カップルも法律婚と同じ条件で保険が適用されるようになった点です。以前は不妊治療は全額自費診療が基本で、体外受精1回あたり30万~50万円程度の負担がかかりました。現在は3割負担で治療を受けられるため、経済的なハードルが大幅に下がりました。また2024年6月の改定では、胚凍結保存の期間上限が撤廃され、AMH検査(卵巣予備能検査)の保険適用が一般不妊治療にも拡大されるなど、制度はさらに充実しています。
事実婚の方が不妊治療で必要な書類一覧
事実婚の方が不妊治療クリニックを受診する際には、法律婚の方よりも提出書類が多くなります。これは、他の方との婚姻関係がないことの確認や、お二人の関係性を証明するために必要な手続きです。あらかじめ準備しておくことで、スムーズに治療を開始できます。
基本の必要書類5点
| 書類名 | 詳細 | 取得方法 |
| 戸籍謄本(各自) | 発行3ヶ月以内の原本。他の方との婚姻関係がないことを確認 | 本籍地の市区町村役場(郵送・コンビニ交付可) |
| 住民票 | 同一世帯で続柄欄に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載が必要 | 住所地の市区町村役場で世帯変更届を提出後取得 |
| 事実婚関係申告書・同意書 | お二人の自筆署名。事実上の婚姻関係を申告 | 各クリニック所定の書式(PDFダウンロード等) |
| 子の認知に関する誓約書 | 男性パートナーの自筆署名。生まれた子を認知する意思を証明 | 各クリニック所定の書式 |
| マイナンバーカード(オンライン資格確認)(各自) | カルテ作成・保険診療のために必要 | ― |
これらの書類は初診時または治療開始前までに提出が必要です。書類が揃わないと体外受精のスケジュールを組めないクリニックもあるため、早めの準備をおすすめします。
体外受精・顕微授精で追加になる書類
体外受精や顕微授精に進む場合は、上記の基本書類に加えて、治療計画書への双方の同意署名、体外受精・胚移植に関する同意書が必要です。治療計画書への署名は医師の説明にお二人が同席したうえで行います。また、女性がパートナーの精液を持参する場合は、毎回「精液提出委任状」の提出が求められるクリニックもあります。事前に受診予定のクリニックに確認し、必要な書類を把握しておきましょう。
住民票の事前準備が重要な理由
事実婚の方の不妊治療で最も見落としやすいのが、住民票の続柄記載です。保険適用で不妊治療を受けるには、住民票の続柄欄に「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載されていることが求められます。現在「同居人」となっている場合は、市区町村役場で「世帯変更届」を提出して続柄を変更します。別世帯でお住まいの場合は「世帯合併届」の提出が先に必要です。この手続きは無料で、即日反映されますので、初診予約前に済ませておくとスムーズです。
保険適用の条件と費用の目安
保険適用の年齢・回数制限
不妊治療の保険適用には年齢と回数の制限があります。体外受精・顕微授精は、治療開始時に女性が43歳未満であることが条件です。胚移植の回数は、40歳未満で通算6回まで、40歳以上43歳未満で通算3回までとなっています。出産すると回数はリセットされます。一方、タイミング法や人工授精には年齢・回数制限がなく、保険適用で繰り返し受けられます。これらの条件は事実婚・法律婚でまったく同じです。
治療ステップ別の費用目安
| 治療ステップ | 1周期あたりの費用目安(3割負担) |
| タイミング法 | 約5,000~10,000円 |
| 人工授精(AIH) | 約6,000~15,000円 |
| 体外受精(IVF) | 約6.5~16.4万円 |
| 顕微授精(ICSI) | 約7.8~20万円 |
※費用はクリニックや治療内容により異なります。先進医療のオプションを併用する場合は別途自費が発生します。
高額療養費制度の活用方法
保険適用の不妊治療は高額療養費制度の対象です。この制度を利用すると、1ヶ月の自己負担額に上限が設けられます。たとえば年収約370万~770万円の方の場合、月々の上限は約8万円程度です。事前に「限度額適用認定証」を取得するか、マイナ保険証を提示すれば、窓口での支払いが上限額で済みます。なお、先進医療費や自費診療分は対象外です。事実婚でお二人が別々の保険者に加入している場合、合算申請ができない点には注意が必要です。
事実婚の方が使える助成金制度
自治体独自の助成金の例
国の「特定不妊治療費助成事業」は2022年3月末で終了しましたが、現在は各自治体が独自の助成金制度を設けています。多くの自治体で事実婚カップルも対象とされています。たとえば東京都では、先進医療費の7割(上限1回15万円)の助成や、不妊検査助成(上限5万円)が利用可能です。その他、大阪市や岐阜県、広島県などでも独自の助成制度があります。全国の約75%の自治体で何らかの助成制度があるため、お住まいの自治体のウェブサイトで確認することをおすすめします。
助成金申請に必要な書類
助成金の申請には、事実婚関係の申立書、双方の戸籍謄本、住民票(未届記載)、受診等証明書、領収書の原本などが必要です。申請期限が設定されている自治体が多いため、治療開始前に申請条件と必要書類を確認し、領収書は必ず保管しておきましょう。クリニックによっては受診等証明書の発行に時間がかかる場合もあるため、早めに依頼しておくと安心です。
不妊治療の流れ|タイミング法から体外受精まで
事実婚の方も法律婚と同じ「ステップアップ方式」で治療が進みます。まず住民票の続柄変更、必要書類の準備を行い、できればお二人揃って初診を受けます。その後、各種検査を経て治療計画書に双方が署名し、保険診療がスタートします。
ブライダルチェック(不妊検査)
不妊治療を始める際にまずは妊娠を妨げている原因がないかを探るための基本検査を行います。これを「ブライダルチェック」「不妊検査」または「スクリーニング検査」と呼びます。スクリーニング(Screening)とは「ふるいにかける」という意味。特定の大きな病気や原因が隠れていないかを全体的にチェックする健康診断のようなものです。不妊の原因は、排卵の問題、卵管の詰まり、子宮の環境、あるいは男性側の要因など多岐にわたります。また、原因が一つとは限らず、複数が重なっていることも珍しくありません。
タイミング法
タイミング法は、超音波検査やホルモン採血で排卵日を正確に予測し、最も妊娠しやすいタイミングで性交渉を持つよう指導する方法です。不妊治療の最初のステップとして行われることが多く、身体への負担が少ないのが特徴です。1周期あたりの費用は約5,000~10,000円と比較的手頃です。3~6か月を目安に試み、妊娠に至らない場合は次のステップへの移行を検討します。
人工授精(AIH)
人工授精は、洗浄・濃縮した精子をカテーテルで子宮内に直接注入する方法です。精子の運動率や数がやや低い場合や、タイミング法で結果が出なかった場合に検討されます。施術自体は数15分程度で、痛みもほとんどありません。1回あたり約6,000~15,000円で、妊娠する方の約90%が4~6回目までに成功するとされています。開始年齢にもよりますが4~6回を目安にステップアップを検討します。
体外受精・顕微授精
体外受精は、排卵誘発で卵子を育て、採卵した卵子と精子を体外で受精させ、胚を培養してから子宮に戻す方法です。顕微授精は、1個の精子を極細の針で卵子に直接注入する方法で、精子の数や運動率が著しく低い場合に適用されます。保険適用での費用目安は体外受精で1周期約6.5~16.4万円、顕微授精で約7.8~20万円です。成功率は年齢により大きく変わり、日本産科婦人科学会のデータによると、30歳前後で紈25~28%、40歳以上では紈10%前後とされています。
事実婚と法律婚の不妊治療における違い
治療内容・保険適用に違いはない
不妊治療の内容自体には、事実婚と法律婚で違いはありません。タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精のすべてが保険適用の対象で、自己負担割合も同一です。年齢制限や回数制限もまったく同じ条件が適用されます。ただし、事実婚の場合は第三者からの精子・卵子提供による治療は認められていません。お二人由来の生殖細胞を用いる治療に限定される点は把握しておきましょう。
書類・税務・子の法的地位の3つの違い
| 項目 | 法律婚 | 事実婚 |
| 提出書類 | 戸籍謄本1通 | 各自の戸籍謄本+住民票+申告書+誓約書 |
| 配偶者控除 | 適用あり | 適用なし |
| 医療費控除の合算 | 夫婦合算可能 | 合算不可 |
| 親権 | 共同親権 | 単独親権(原則母親) |
| 子の戸籍 | 夫婦の戸籍に入る | 母親の新戸籍に入る |
| 父子関係 | 自動的に成立(嫡出推定) | 認知届の提出が必要 |
特に重要なのは「認知」の手続きです。法律婚では嫡出推定により自動的に父子関係が成立しますが、事実婚では男性パートナーが「認知届」を提出することで初めて法律上の父子関係が生まれます。なお2013年の民法改正以降、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等となっています。
事実婚の方のクリニック選びのポイント
事実婚の方がクリニックを選ぶ際に最も重要なのは、「事実婚の方へ」という専用ページや案内が公式サイトにあるかどうかです。専用ページがあるクリニックは、事実婚カップルの受入体制が整っていると判断できます。また、初回予約時に電話で事実婚である旨を伝え、必要書類を事前確認することも大切です。その他のポイントとして、自宅や職場からの通いやすさ、土曜・夜間診療の有無、生殖医療専門医の在籍、生殖心理カウンセラーの配置、治療ステップごとの費用概算を事前提示してくれるかどうかなども確認しましょう。不妊治療は排卵周期に合わせて月1回以上の通院が必要になるため、無理なく通えるクリニックを選ぶことが継続の鍵です。当院は通院の移動においてのストレスを緩和いただければと、錦糸町駅から徒歩4分の駅近に開院いたしました。JR総武線・東京メトロ半蔵門線沿線にお住まいの方や職場がある方は非常に便利です。
当院のある墨田区での事実婚関係書類の取得方法
住民票(続柄「夫(未届)」「妻(未届)」)
事実婚を公的に証明するうえで、最も基本かつ重要な書類です。事実婚・内縁を証明する場合、必ず住民票が必要になり、続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」としておくことが推奨されます。
手続きに必要な要件
法律上の婚姻条件を満たしていることが必要で、具体的には双方が戸籍上誰とも婚姻状態にないこと、双方が婚姻年齢に達していること、女性側が再婚禁止期間中でないことが求められます。
手続きの流れ
- 同居して同一世帯にする(別世帯の場合は「世帯合併届」が必要)
- 区役所窓口で「続柄を夫(未届)/妻(未届)にしたい」と申し出る
- 区が戸籍を確認し、要件を満たせば記載変更
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 戸籍謄本を求められる場合あり(※事前に電話確認がおすすめ)
窓口
墨田区役所 窓口課
- 戸籍・住民票コールセンター:03-5608-6912
- 受付時間:平日 8:30〜17:00(水曜は19:00まで)/第2・4日曜 9:00〜17:00
墨田区パートナーシップ宣誓制度の受理証明書
墨田区独自の制度で、事実婚カップルも利用可能です。性別等にかかわらず、パートナーシップ関係にあるお二人が区長に対して宣誓することで、届出がされたことを証明する受理証明書及び受理証明カードが交付されます。本制度は、性的マイノリティのカップルに限らず、事実婚の方なども利用できます。
※ただし、法律上の婚姻とは異なり法的な権利や義務が発生するものではありません。
利用できる要件
双方が成年に達していること、双方が婚姻をしていないこと、相手方以外に事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと、直系血族・3親等内の傍系血族・直系姻族でないこと、双方が区内に住所を有していること(3か月以内に転入する場合も含む)が必要です。
必要書類
宣誓届出書(第1号様式)、住民票の写し、婚姻していないことを示す書類、本人確認書類が必要です。
窓口
すみだ人権同和・男女共同参画事務所
- 詳細は区公式サイト「墨田区パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」参照
公正証書(事実婚契約書)
将来のトラブル防止や、より強力な証明が必要な場合におすすめです。区内には2つの公証役場があります。
| 公証役場 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 錦糸町公証役場 | 墨田区江東橋 国宝ビル5階 | 03-3631-8490 |
| 向島公証役場 | 墨田区東向島 小島ビル2階 | 03-3612-5624 |
公正証書には、財産管理、医療同意、遺言、解消時の取り決めなどを盛り込めます。行政書士等のサポートを受けると作成がスムーズです。
おすすめの進め方
STEP 1 同居 → 同一世帯にする(世帯合併届)
STEP 2 区役所で住民票の続柄を「夫(未届)/妻(未届)」に変更
STEP 3 必要に応じてパートナーシップ宣誓制度を利用
STEP 4 重要な取り決めがあれば公正証書を作成
補足:事実婚を補強するその他の資料
万一の証明に備え、以下も保管しておくとよいでしょう。
- 連名で届いた郵便物、年賀状
- 結婚式の写真や記録
- 生命保険の受取人指定書類
- 会社の扶養手当・社会保険の被扶養者認定書類
最初の問い合わせ先:墨田区 戸籍・住民票コールセンター 03-5608-6912(直通)
制度により必要書類が異なりますので、来庁前に必ず電話で事前確認されることをおすすめします。
江東区での事実婚関係書類の取得方法
① 住民票(続柄「夫(未届)」「妻(未届)」)
事実婚を公的に証明する最も基本的な書類です。
手続きの要件
法律上の婚姻条件を満たしていることが必要です(双方が戸籍上誰とも婚姻していない、婚姻年齢に達している、再婚禁止期間中でない等)。
手続きの流れ
- 同居して同一世帯にする(別世帯の場合は「世帯合併届」=住民異動届を提出)
- 窓口で「続柄を夫(未届)/妻(未届)にしたい」と申し出る
- 区が戸籍を確認し、要件を満たせば記載変更
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 独身確認のため戸籍謄本を求められる場合あり(※事前に電話確認がおすすめ)
- 原則としてお二人で来庁、または両者の同意が必要
主な窓口
| 窓口 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 江東区役所 戸籍係(本庁舎2階1番窓口) | 江東区東陽4丁目11番28号 | 03-3647-9111 |
| 豊洲特別出張所 戸籍係(豊洲シビックセンター3階) | 江東区豊洲2丁目2番18号 | 03-5859-0069 |
| 区民課戸籍係 直通 | — | 03-3647-3163 |
その他の出張所(住民票関係):白河・富岡・小松橋・亀戸・大島・砂町・南砂の7か所
受付時間:月〜金 8:30〜17:00(水曜は戸籍係窓口を19:00まで延長/第2日曜も開庁)
② 江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
江東区は独自のパートナーシップ制度があり、同性パートナーに限定しない制度で、性別等にかかわらず、LGBT等パートナーの2人や、現行法下では婚姻していない事実婚のパートナーの2人も利用できるものとしています。
利用要件
双方が婚姻をしていないこと(ただし、双方が国外において同性同士で婚姻している場合を除く)、双方がパートナーの相手方以外とパートナーシップにないこと、双方が近親者(直系血族、3親等内の傍系血族又は直系姻族)の関係でないことが必要です。
また、双方が区内に住所を有していること、または一方が区内に住所を有し他方が3か月以内に転入予定であること、もしくは双方が3か月以内に転入予定であることも要件に含まれます。
必要書類
パートナーシップ宣誓書(第1号様式)、住民票の写し又は住民票記載事項証明書(届出日前3か月以内に発行)、本人確認書類が必要です。
さらに、ファミリーシップ宣誓(子や親を含める場合)を希望する場合は、同意書などの追加書類が必要です。
手続きのポイント
宣誓の届出等、来所での手続きには事前予約が必要です。予約はオンラインフォームまたは電話にて受け付けています。
交付される「受領証明書・受領証明カード」が事実婚を示す公的な書類として活用可能。 東京都パートナーシップ宣誓制度との連携協定も締結されており、江東区が発行するパートナーシップ証明書等は都事業でも活用できます。
③ 東京都パートナーシップ宣誓制度(併用可)
江東区民は東京都の制度も利用可能です(オンライン申請中心)。ただし、都の制度は双方又はいずれか一方が性的マイノリティであることが要件となっているため、純粋な異性間の事実婚カップルは、江東区独自の制度を利用するのが基本となります。
公正証書(事実婚契約書)
江東区には公証役場がないため、区外の公証役場を利用します。最寄りは錦糸町公証役場です。
| 公証役場 | 所在地 | 電話 | アクセス |
|---|---|---|---|
| 錦糸町公証役場 | 墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 | 03-3631-8490 | JR錦糸町駅南口 徒歩3分 |
| 日本橋公証役場 | 中央区日本橋兜町1番10号 | 03-3666-3089 | 江東区が無料相談会で連携 |
江東区では日本橋公証役場と連携し、任意後見契約や遺言、財産分与等について公証人による無料相談会を開催しています(予約制・1人30分)。
また、江東区のパートナーシップ制度では「公正証書作成の手引き」も別途用意されています。
おすすめの進め方(江東区版)
STEP 1 同居 → 同一世帯にする(住民異動届/世帯合併届)
STEP 2 区役所で住民票の続柄を「夫(未届)/妻(未届)」に変更
STEP 3 江東区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
(区独自の受領証明書・受領証明カードを取得)
STEP 4 重要な取り決めは公正証書で明文化(錦糸町公証役場など)
墨田区との主な違い(比較表)
| 項目 | 墨田区 | 江東区 |
|---|---|---|
| 独自のパートナーシップ制度 | あり(事実婚も利用可) | あり(ファミリーシップ付き/事実婚も明記) |
| 区内の公証役場 | 錦糸町・向島の2か所 | なし(区外利用、錦糸町が最寄り) |
| 窓口の特徴 | 本庁舎と5出張所 | 本庁舎+豊洲特別出張所+7出張所 |
| 代表的な問合せ先 | 03-5608-6912(戸籍住民票コールセンター) | 03-3647-3163(区民課戸籍係 直通) |
最初の問い合わせ先(江東区):江東区 区民課戸籍係 03-3647-3163(直通)
:江東区役所代表 03-3647-9111(内線2541〜2548)
制度により必要書類が細かく異なるため、来庁前に必ず電話で事前確認することをおすすめします。特にパートナーシップ宣誓は事前予約制なのでご注意ください。
事実婚で生まれたお子さまの認知・戸籍について
事実婚の方が不妊治療でお子さまを授かった場合、法律婚とは異なる手続きが必要です。生まれたお子さまは母親を筆頭者とする新しい戸籍に入り、母親の姓を名乗ります。父親との法的な親子関係を成立させるためには、「認知届」の提出が必要です。おすすめは「胎児認知」で、妊娠中に母親の本籍地の市区町村役場に提出することで、出生届の父欄に記載することができます。認知により、養育費請求権や相続権が発生します。また、2013年の民法改正により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等になっていますので、その点はご安心ください。
よくある質問(FAQ)

Q1. 事実婚でも不妊治療は受けられますか?
A1. はい、受けられます。2022年4月の保険適用拡大により、事実婚カップルも法律婚と同じ条件で保険診療を受けられます。ただし、クリニックにより受入状況が異なるため、事前に確認しましょう。
Q2. どんな書類が必要ですか?
A2. 各自の戸籍謄本(発行3ヶ月以内)、住民票(「妻/夫(未届)」記載)、事実婚関係申告書・同意書、子の認知に関する誓約書、マイナンバーカードが必要です。体外受精に進む場合は追加書類もあります。
Q3. 助成金は使えますか?
A3. 多くの自治体で事実婚の方も助成金の対象となっています。東京都では先進医療費助成(上限1回15万円)や不妊検査助成(上限5万円)などが利用可能です。お住まいの自治体のウェブサイトで確認してください。
Q4. 生まれた子供の戸籍はどうなりますか?
A4. お子さまは母親を筆頭者とする新戸籍に入り、母親の姓を名乗ります。認知届の提出で法的な父子関係が成立します。妊娠中に「胎児認知」を行えば、出生届の父欄に記載可能です。
Q5. パートナーの同席は必要ですか?
A5. 治療計画書や同意書にお二人の自筆署名が必要ですので、できる限りお二人揃っての来院が推奨されます。特に治療計画の説明時は、お二人で同席することを求めるクリニックがほとんどです。