外国籍の方へ
当院は不妊治療専門クリニックです。日本において医療を受けるに際には、治療内容を理解したうえで治療を行う必要があります。そのためには言語によるコミュニケーションは不可欠となります。
外国籍の方が治療を行う際には、日常生活が可能な程度の日本語ではなく、医師の説明を理解できる日本語能力が必要となります。当院では、女性側が医師の説明を十分に理解できない状態での治療は行っておりません。
高度で専門的な治療を行うため、通訳者の同行、パートナーの通訳、携帯電話アプリによる翻訳も対応不可となります。
ご自身が理解可能と判断した場合でも、医師が治療を行うにあたり十分な理解が得られないと判断した場合には、治療を行うことができない場合がございますので予めご了承ください。
婚姻の確認書類について
2022年4月から、不妊治療を行う際には婚姻関係を確認することが厚生労働省より義務付けられました。そのため、治療開始前までに婚姻関係を確認するための書類提出が必要となります。婚姻関係(法律婚や事実婚)や国籍(日本国籍や外国籍)により提出していただく書類が異なります。
治療は各種検査を行ったのちに、結果を踏まえて治療方針が決まります。必要書類はそれまでに提出が必要になります。書類の準備に時間がかかるものもあるため、あらかじめ準備しておくことをお勧めしています。
※書類を提出後に入籍された場合や、パートナーが変更になった場合など戸籍上の変更があった場合は速やかにご連絡ください。
※1年以上受診がない場合は、治療再開時に必要書類の再提出が必要です。
法的婚姻関係にある(入籍済)場合
| ご夫婦のいずれか日本国籍 | ・婚姻関係・事実婚関係の同意書 ・〈日本国籍の方〉戸籍謄本(全部事項証明書) ・〈外国籍の方〉公的書類(※) 在留カード |
| ご夫婦共外国籍 | ・婚姻関係・事実婚関係の同意書 ・住民票(続柄記載のもの) ・在留カード |
事実婚・未婚の場合
| お二人のいずれか日本国籍 | ・婚姻関係・事実婚関係の同意書 ・〈日本国籍の方〉戸籍謄本(全部事項証明書) ・〈外国籍の方〉独身証明書(和訳付)(※) |
| お二人共に外国籍 | ・婚姻関係・事実婚関係の同意書 ・住民票の写し ・独身証明書(和訳付)(※)どちらも二人分 |
※住民票の写しは、世帯全員と続柄の記載のあるものをご準備ください。
※住民票の写し、戸籍謄本(全部事項証明書)、独身証明書は発効後3か月以内のものを原本でご準備ください。
※事実婚カップルにおける独身証明書は日本語訳が必須です。日本語訳の上で、翻訳日、翻訳者名、翻訳者の印鑑捺印をしてください。翻訳はご本人による翻訳でも構いません。